用語解説

意外と知らない?執行猶予ってどういうこと??

突然ですが、執行猶予ってどういうことかご存知ですか?

実は私の友人の知り合いが執行猶予の判決を受けてしまったようで。実刑○○年とかであれば、分かりやすいですが、執行猶予となるとちょっと分かりにくいですよね?よく聞く言葉ではありますが、意味は良く知らないという人も多いのではないでしょうか?

そこで今回はそんな「執行猶予」の意味について調べてみました。それではご覧ください!

執行猶予の意味

簡単に言うと「犯罪を起こしてしまっても、その後一定期間犯罪を起こさなければ、その刑罰をなかったことにできる制度」のことなんだそうです!

これはスゴイ制度ですよね?犯罪を犯しても、これから間違ったことをしなければ許してあげるね!ってことですからね。本人にしたら大変ありがたい制度ですが、被害者や近所に住む人からすれば少し複雑な気持ちになる気もしますね・・。

でも誰もが執行猶予を受けることができるわけではないようです。では、どういう人が執行猶予を受けることができるのか?

続きをどうぞ!

執行猶予の条件

執行猶予を受けるには過去の犯罪歴が関わってきます。対象になるのは、初犯の場合や、過去に実刑判決を受けた場合でも、その後5年間、犯罪を犯していなければ再度執行猶予を受けることができるんだそうです。この中には罰金刑は含まないということだそうです。

条件は上記の通りらしいですが、申請すれば誰でも受けられるわけではなく、本人の反省度合いや、犯罪の悪質性、再犯の可能性がないか、など様々な条件を加味して裁判官により判断されるのだそうです。

ちなみに罰金刑には執行猶予は付かないと言う事です。

執行猶予中の制限は?

では執行猶予になると、普段の生活と変化は生じるのでしょうか?

答えは何も変わらない今までどおりの生活ができるのだそう。保護観察処分がついた場合は、定期的に保護監察官との面会があるようですが、保護観察がつかなければ一般人となんら変わりない生活を送ることができます。

執行猶予の期間

そんな執行猶予ですが、重犯罪には適用されません。これはちょっと安心ですね。具体的には「3年以下の懲役」の場合に適用することができます。

執行猶予の期間としては、「最長で5年」とされており、判決で言い渡された刑期よりも長めに設定されるようですね。

つまり、「懲役3年、執行猶予5年」の判決が下された場合、刑務所に入る必要はなく5年間普通の生活を送り、再び罪を犯さなければ懲役の罰は消滅するということになります。

執行猶予の目的

犯罪を犯したことのない人からしたら、なんとなく釈然としない執行猶予処分ですが、なぜそんな制度があるか見ていきましょう!

それはずばり、「犯罪者の更生」のためです。犯罪を犯してしまった人の中には、悪意なく、仕方なく、結果的に罪を犯してしまった人もいることと思います。それを心から悔やみ反省している人もいることでしょう。そういった人を社会復帰させ救済させるための制度だということですね。

執行猶予の件数

平成28年の犯罪白書のデータを見てみると、懲役刑の判決が下されたのは51,824人でそのうちの30,837人に執行猶予がついているようです。割合にして59.5%です。意外と多いことに驚かれた方もいらっしゃると思います。

まあ冷静に考えると、犯罪の割合としては刑期3年を超えるような重犯罪よりも軽犯罪の方が圧倒的に多く、大抵の人は一度犯罪を犯すと悔い改めるといったところではないでしょうか?

今回は知っているようで意外と知らない「執行猶予」について調べてみました。

犯罪には関わりたくはないですが、もし近くの人や自分自身が犯罪に巻き込まれることになったら・・・、そういったこともあり得ない話ではありませんから、しっかりと覚えておくことに越したことはありませんね。

とは言っても、悪いことはせず、まっとうに生きていきたいものです。

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